なじょしてる通信第573号 10月13日付
No.573 2019年10月13日発行
日本共産党 南相馬市議会議員 議会報告
小高区耳谷小泉23 渡部寬一
携帯 090 2993 1471 メールアドレス qqkh4649n@drive.ocn.ne.jp
9月議会
主な補正予算は
・私立幼稚園給食費保護者助成 1,072万円
対象施設は、青葉、原町みなみ、さゆり各幼稚園。
・私立幼稚園等利用者助成金 31万円
市外私立幼稚園在園児の保護者に授業料を助成。
・私立幼稚園預かり保育料助成 922万円
私立幼稚園の預かり保育料の助成。
・体育施設整備 641万円
市サッカー場再開に向けた環境整備
⇒ 国道側ネットフェンス設置、隣接するトイレ改修。
・学校給食事業 1,022万円
給食費保護者負担の一部助成。
⇒ 半年分の地元産米使用相当額の支援。
・校舎外壁等改修 2億1,297万円
石神一小と高平小の校舎外壁、床面改修工事。
寬一の一般質問
私の一般質問は、6月20日に行いました。
南相馬市を荒廃地域にしないために
|
【質問】 特に市街地、あるいは市街地に近いところは深刻な問題になってきています。
【答弁:建設部長】 空き地の管理は、まずは所有者など自らの責任のもとで行われることが原則です。
その上で市では、空き地が荒廃し周辺の生活環境に深刻な悪影響を及ぼさないよう、所有者などが適切に管理されるよう周知、啓発してまいります。
また、南相馬市空家等対策計画では、所有者などによる管理が困難な場合への対策として、市内事業者などを活用した支援体制の構築を盛り込んでおります。さらには、市の仲介などによる代行処理についても今後検討してまいりたいと考えております。
【再質問】 所有者がきっちり管理することが原則、それは誰もわかっているのです。でもやらないから困っている。
今、部長が答弁された新たな方策をきっちりととらないと、今大変なことになっているのです。そこの部分を皆さんで知恵と力を出し合って、早目にきっちりそういう対策をとりましょうということで、検討を急ぎ進めていくことを強く求めておきます。
|
【質問】 荒廃している空き家が出てきています。このまま放置すれば近隣に被害を及ぼしかねません。風で屋根が吹っ飛んだとか、壁が吹っ飛んだとかということがもう懸念されるようなところが出てきています。
荒廃家屋にしないための予防策と、さらには荒廃してしまった家屋を市が代行して除去する対応なども含め、抜本的な対策が求められていると考えます。
【答弁:建設部長】 空家等対策の推進に関する特別措置法では、荒廃が著しく保安上危険な特定空き家については、市が指導や勧告、命令等ができ、さらには行政代執行による対応が可能となりました。
今後は、空き家対策の体制整備を進めるとともに、所有者などへの助言指導を行い、みずからによる改善を促してまいります。
また、所有者などに対して空き家の適切な管理を啓発し、有効活用ができるよう、空き家・空き地バンク事業の周知と登録を促しながら、荒廃空き家の発生防止に努めてまいりたいと考えております。
【再質問】 所有者が、見つからない。あるいは相続権者がもうわからないままになってしまっているということが出始まっておりまして、こういう対策も含めて実際に検討していかないと、解決にはならない。
こういう点も含めてきっちりと対応策を強めていくことを求めておきます。
再生可能エネルギーの普及にかかる対応は。
|
【質問】 実際には大変高い発電原価であり、一旦事故が起これば町が消滅するという原発をやめて、あるいはCO2、二酸化炭素を大量に排出をする石油・石炭発電、いわゆる化石燃料での発電をできるだけ少なくしていくためにも、太陽光や風力の自然エネルギー、再生可能エネルギーの普及拡大を求めることは大変重要であります。こういう方向に進んでいかなければなりません。
しかし、規模の大きいものは近くに住む、あるいは住もうとしている住民にとっては、開発が原因での土砂崩れの問題や景観の問題とともに、風力であれば低周波音、太陽光であればパネルの反射光などの問題があり、迷惑になることもございます。
住民の意見をきちんと反映する補償、大規模というのはね、超大規模ばかりではないのだよ。1反歩、2反歩も大規模と私は言いたいんです、屋根に上げる程度ではなくて。こういう意味ですからね。住民の意見をきちんと反映する補償と景観条例等の拡大での対応策が必要ではないかと考えますが。
【答弁:市民生活部長】 設置前における住民意見の反映については、固定価格買取制度における事業認定要件において、事業開始前の自治体との相談や地域住民の意見が反映できるよう説明会の開催等を努力義務として事業者に求めております。
今後、再生可能エネルギーの普及状況や地域の実情、他市の状況等を踏まえ、市としましても生活環境への配慮や地域の理解促進を図ることなどを記載したガイドラインについて調査検討していきたいと考えます。
また、景観法や福島県景観条例に基づく景観計画区域内の届け出対象とならないものへの適用拡大については、状況等を調査し必要な場合には国・県等に要望をしていきたいと考えます。
【再質問】 必要だから質問しているの。先ほど言ったように大規模で特別な許可が必要なというものだけではなくて、1反歩、2反歩と言ったが、隣にどんと太陽光が平場に置かれると、これまた隣の人は大変だという問題があるのです。
そういうことも含めて状況によってはではなくて、きっちりと対応していただくことを求めたい。
【答弁:市民生活部長】 ガイドラインの対象とは、家庭用太陽光発電を超えるものを対象として考えていきたいと思っておりますが、今後の設置状況等も踏まえて、その点についても検討してまいりたいと思います。
具体的には騒音、あるいは反射光などの周辺住居への配慮、あとは設置前の住民説明会の開催、土砂や濁水の流出などの災害防止、運用開始後の維持管理、これらについても検討してまいりたいと思っています。
なお、福島県景観条例の適用になりますのが太陽光の場合はパネル設置面積が1,000平米以上ということになっております。風力は高さ13メートル以上が対象となりますので、その未満のもの、それらについて対象として検討してまいりたいと思います。
あらためてお見舞い申し上げます。
津波で何もかも失くしてしまった同級生が千葉県の内房に避難後、奥さんが病気になってしまいました。奥さんはその後、歩行も困難になったために車いすごと乗せられる軽乗用車を購入していました。しかし、残念にも今年2月に亡くなってしまいました。その車を譲られることになり、1泊で取りに行ってきました。たくさんの思いがこもった車・・・・、大事に使わせていただきます。
行くときの電車の車窓から、戻るときの車の車窓から、ブルーシートに覆われた家をたくさん見ることになりました。早く助けなくては!!